小田原市議会 2022-12-16 12月16日-05号
一方、本市の就学援助費受給世帯の中学生の数は796名いると伺ってもいます。就学援助費を受給している世帯の収入は、生活保護世帯の1.2倍以内と聞いていますので、対象世帯になると思いますが、対象者の数に比べて利用者が少なく感じます。周知が不足しているのではないかと思います。
一方、本市の就学援助費受給世帯の中学生の数は796名いると伺ってもいます。就学援助費を受給している世帯の収入は、生活保護世帯の1.2倍以内と聞いていますので、対象世帯になると思いますが、対象者の数に比べて利用者が少なく感じます。周知が不足しているのではないかと思います。
特に今、低所得者に対しての御答弁もありましたし、また、障がい者、児童扶養手当の受給世帯に対しては、現在の減免制度継続ということも理解しているんですけれども、今一番問題になっているのは何かというと、スクリューフレーションなんですよ。だから、要するに、中産階級の貧困化が非常に進んでしまっているというのが、これは経済の災害と言われている状況に、今、社会状況はあるわけですよ。
◆5番(原田建 議員) 今、味村議員からも話がありましたように、10月19日の横浜地方裁判所の裁判長の判断は、専門家による会議での議論を経ていなかった、引下げに際して用いた物価指数は、生活保護受給世帯の支出が少ないテレビやパソコンの価格下落の影響を大きく受けたもので、合理的関連性を欠いていると指摘しています。
さらに、大阪市や千葉市では、生活保護受給世帯も対象とし、学習塾などの学校外サービスの利用経費にまで広げています。 また、つくば市では、教室に登校できない児童生徒が、自由な時間に登校し、校内の別室で自由に過ごせる居場所である校内フリースクールを設置しています。学校の空き教室などを活用し、退職教員など専任職員を配置しています。児童生徒は、専任職員に悩みを相談したり、勉強を見てもらったりもできます。
さらに、受給世帯の傾向は、との質疑があり、理事者から、65歳以上を対象とする高齢者世帯が増加傾向にあり、令和3年度当初で全体の50.3%を占めている。高齢単身世帯の増加のほか、無年金や低年金の高齢者世帯の受給が増加していることも要因であると捉えている、との答弁がありました。
これらの保育料には、生活保護世帯や就学援助費受給世帯のほか、所得にかかわらずひとり親世帯に対して減免制度が設けられています。該当世帯の正会員は、公設学童で月額1,000円、民設学童は月額2,000円、準会員は公設、民設とも利用期間に応じた額が減免されています。
◎生活援護課長 生活保護受給世帯数は、令和2年4月が2924世帯、令和3年4月が2926世帯、令和4年4月が2908世帯と横ばいで、申請件数が大幅に伸びた実績はない。 ◆(中村委員) コロナ禍で経済的にも厳しい方が増えたと予想し、担当課も準備をしていたが、結果として横ばいだった理由をどう分析しているか。
申請書は12月下旬を提出期限としておりますが、その理由は、県が支給する児童扶養手当の受給世帯は就学援助の対象となり、多くの就学援助対象者がこの受給者証を添付資料とする中で、県から受給者証が届くのが11月末頃になることから、この時期に設定をしております。その後、1月に認定作業を行い、2月に支給する流れとなっています。
ひとり親家庭の児童扶養手当受給世帯対象に似たような支援策として、高等職業訓練促進給付金というのがあります。この給付金についても、国は今年度コロナ禍で規制緩和をされて、1年以上だったのが1年未満でもオーケー、要するにデジタル系の資格やスキル取得を念頭に置いて規制緩和をしており、来年度も継続の方向とのことでございます。
まず初めに、心身障がい者介護手当につきましては、昨年度の受給世帯のサービス利用状況を把握いたしました。在宅での介護負担の軽減を図っていただく目的で、サービスの未利用であった世帯に対して、サービス利用についての御相談をお電話ででもしていただくことができるよう、障がい者地域相談支援センターについての案内チラシを御自宅に郵送しております。
説明06ひとり親家庭等生活支援事業費は,新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み,経済的に困窮しやすい児童扶養手当受給世帯等に対する本市独自の支援として,給付金の支給並びに現物支給に要した経費でございます。
また、生活保護受給世帯等はこの助成の対象外となっております。 令和2年度の助成件数実績につきましては、4万7155件に助成しました。
◎生活援護課長 先ほど堀口委員からの質問に、生活保護受給世帯数がこの数年は横ばいであると答弁し、コロナの影響に触れなかったので、追加で答弁したい。 令和2年にコロナが発生し、国で生活保護申請に至る前の段階として様々な支援策が行われた。社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付、緊急小口資金や総合支援資金と言われるものや、住居確保給付金が15か月まで家賃相当額を補助する制度である。
具体的には、国からの支援につきましては、昨年度はひとり親世帯臨時特別給付金として、児童扶養手当の受給世帯を対象にしまして、8月と12月の2回、1世帯当たり5万円と、第2子以降には3万円を、また本年度につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金といたしまして、住民税非課税世帯や児童扶養手当受給世帯などを対象に、児童1人当たり5万円が支給されたところであります。
生活保護受給世帯の推移を過去3年間、1月1日時点の状況で申し上げますと、平成31年は410世帯、令和2年は449世帯、令和3年は450世帯となっております。 コロナ禍に起因すると考えられる大きな変化は、今のところ本町では確認が取れておりません。 以上でございます。 ○議長(馬場司君) 佐藤りえ議員。
この家計急変者に対する支給というものは、今も申し上げたのですけれども、独り親世帯のうち、これまでは一定の収入があって、児童扶養手当とか公的年金の受給世帯というところの支給に該当する世帯ではなかった世帯であっても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変して、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準になっている場合に対象となるものでございます。
また、高齢者の所得の8割が公的年金で、約7割が公的年金だけで生活をしている、低い年金のために働く高齢者も多く、貧困化の下で生活保護受給世帯が高齢者の53%を占めており、増加している傾向にあるとしています。 また、陳情者が提出した資料では、5つの問題点を指摘しています。 1、コロナ禍の下で、高齢者の診療控えが起き、窓口負担が2倍になれば一層診療抑制が起き、高齢者の命を脅かすことになる。
昨年10月から月に1回、コロナ禍の影響が大きいと見込まれる児童扶養手当受給世帯、ひとり親家庭等医療費助成世帯、就学援助世帯を対象に、フードバンクなどから提供していただいた食材などを各回50世帯を上限に、事前の申込みにより配布しております。これまでに延べ245世帯に対し、1世代当たり平均約8キログラムの食材などをお渡ししたところでございます。
5点目、住宅代理納付の活用について、市内の生活保護受給世帯、約2920世帯、住宅代理納付、そのうち180世帯というところでございます。できれば住宅代理納付の増加をお願いしたいと思います。 それでは、中項目の(2)生活困窮者自立支援制度について2点お聞きいたします。 昨日、山崎議員より、細かい質問が出されておりました。重複するところもございます。
◎福祉部長(見上孝雄君) 生活保護の受給世帯数につきましては、各種貸付金ですとか給付金等があるのが要因ではないかと思っておりますけども、12月末時点で692世帯と、昨年度末の696世帯からほぼ横ばいの状況が続いております。